業務案内|外国人の在留資格

従業員と担当者が在留手続きの書類を確認する様子

申請取次行政書士として対応します

面談で書類の記入箇所を指し示す手元

代表の奈良岡は申請取次行政書士の届出をしており、出入国在留管理局への申請をご本人に代わって行うことができます。
原則としてご本人が申請窓口へ出向く必要はありません。
ただし、入管から本人の出頭を求められる場合があります。

浜松は製造業を中心に外国人従業員の多い地域で、当事務所にも受け入れる企業側からのご相談が継続的に寄せられています。

対応する申請

書類とパソコンを整えた執務スペース
  • 在留資格認定証明書交付申請(海外から新たに呼び寄せる場合)
  • 在留資格変更許可申請(留学から就労へ、技能実習から特定技能へ、など)
  • 在留期間更新許可申請
  • 永住許可申請
  • 資格外活動許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 帰化許可申請(法務局への申請書類の作成支援)

該当する在留資格が分からない段階でも構いません。
職務内容と学歴・実務経験をうかがったうえで、どの資格で申請できるか、あるいは申請できないかを判断します。

受け入れる企業側の支援

町工場で、作業着の従業員に担当者が説明する様子

外国人の雇用では、本人の書類だけでなく、受け入れる会社側の書類が結果を左右します。
雇用契約書の内容、職務内容説明書の書き方、決算内容、社会保険の加入状況。
特に「その仕事が本当にその在留資格に該当するのか」の説明は、審査で最も見られる部分です。

当事務所では、雇用条件を決める段階から関与し、申請が通る形に整えます。
すでに不許可になった案件について、理由を確認したうえで再申請の可否を検討することもあります。

特定技能の受入れについては、支援計画の作成と、登録支援機関との連携もあわせてご相談ください。

期限管理

ファイルと書類トレーを整えた棚と砂時計

必要な更新等を行わず在留期限を過ぎると、不法残留や不法就労につながるおそれがあります。
一方、期限内の更新・変更申請が未処分の場合は、一定の要件で従前の資格による在留を認める特例期間があります。
申請の種類、在留期間、受付状況を確認してご案内します。
ご依頼いただいた方の期限を台帳で管理し、更新の3か月前を目安にご連絡します。

言語について

自然光が入る木のテーブルと四脚の椅子がある面談室

面談は日本語で行います。
ポルトガル語・ベトナム語での対応が必要な場合は、通訳の手配についてご相談ください(実費のみご負担いただきます)。
会社の担当者が同席される場合は、専門用語をできるだけ使わず、その場で書き取れる形で説明します。