業務案内|相続・遺言

年配のご夫婦が担当者と書類を確認する様子

相続の手続きは、順番が決まっています

二人で書類を確認している手元
  1. 1相続人を確認
  2. 2遺産を整理
  3. 3分け方を書面に

ご家族が亡くなったあと、預金の解約も不動産の名義変更も、いきなりは進みません。
まず「誰が相続人か」を戸籍で確定させ、「何が遺産か」を洗い出し、その上で「どう分けるか」を全員で決めて書面にする。
この順番を飛ばすと、金融機関や法務局で必ず差し戻されます。

当事務所では、この最初の三段階を担当します。
何が必要でどこに行けばいいのかを一覧にしてお渡しし、ご自身で動ける部分はご自身で、負担が大きい部分はこちらで、と分担を決めるところから始めます。

相続人調査・戸籍の収集

和室の座卓で、母と息子が古い書類と写真を整理する様子

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、本籍地を移した分もすべてさかのぼって取り寄せます。
転籍を繰り返している場合、五つ六つの市区町村にまたがることも珍しくありません。

収集した戸籍をもとに相続関係説明図を作成し、法務局で法定相続情報一覧図の保管申出まで行うこともできます。
一覧図の写しを取得しておくと、その後の金融機関や役所での手続きで戸籍の束を出し直す必要がなくなり、実務上かなり楽になります。

遺産分割協議書の作成

相談に必要な書類を一枚ずつ確認する手元

相続人全員で話し合って決めた分け方を、書面にまとめます。
金融機関の解約手続きや不動産の名義変更で提出を求められる書類です。

預貯金、不動産、自動車、有価証券、それぞれ記載の仕方が異なり、書き方が不正確だと窓口で受け付けられません。
当事務所では、どの機関に提出するのかを確認したうえで、実際に通る形で作成します。

あわせて、預貯金の解約・払戻しに必要な各金融機関の書類の準備、自動車の名義変更(移転登録)にも対応します。

遺言書の作成支援

窓辺の机に置かれた封筒と万年筆

公正証書遺言の原案作成と、公証役場との事前打ち合わせ、証人の手配まで対応します。
自筆証書遺言についても、要件を満たす書き方の確認と、法務局の保管制度を利用する場合の手順をご案内します。

遺言は「誰に何を渡すか」だけでなく、「なぜそう決めたか」を残しておくかどうかで、その後のご家族の受け取り方が変わります。
付言事項として何を書くかについても、一緒に考えます。

ご相談は、ご本人の判断能力がしっかりしているうちに。
これが実務上いちばん重要な条件です。

当事務所で扱えない手続きについて

面談室で相談内容を丁寧に確認する風景

はっきりお伝えしておきます。

  • 不動産の相続登記、会社の役員変更登記 司法書士の業務です
  • 相続税の申告、準確定申告 税理士の業務です
  • 相続人どうしで意見がまとまらず、交渉や調停が必要な場合 弁護士の業務です

これらは行政書士が代わって行うことができません。
ご相談の内容がこれらに該当する場合は、初回の面談ではっきりお伝えし、地元で連携している司法書士・税理士・弁護士をご紹介します。
紹介料はいただきません。

相続は複数の専門家がリレーで扱う手続きです。
最初の走者として、全体の地図をお渡しする役割だと考えています。