1. 相談の多い二つの許認可に絞って深くやっています

行政書士が扱える手続きは1万種類を超えると言われますが、当事務所が主軸に据えているのは建設業許可と一般貨物自動車運送事業許可です。
浜松という土地柄、この二つの相談が最も多く、要件の判断や必要書類の癖も蓄積されているからです。
専任技術者の要件を証明する資料が足りないとき、どの書類で代替できるのか。
役員の常勤性をどう示すのか。
実務では、申請書そのものより添付資料の組み立てで結果が変わります。
数をこなしている分野だからこそ、最初の面談で「取れるか、取れないか、何を揃えれば取れるか」まで踏み込んでお答えできます。
2. 料金を先に、総額で出します

報酬額は業務ごとに料金表として公開しています。
そのうえで、面談では概算をご説明し、必要書類の確認後、着手前に正式見積書をお渡しします。
記載するのは、業務範囲・報酬額(税込)・登録免許税や証紙代などの実費・完了までの目安期間・お支払いのタイミングの五点です。
追加費用が発生し得るケース(想定より相続人が多かった、必要な証明書が他県にまたがっていた、など)も、見積の時点で条件と金額を明記します。
作業を進めてから「これは別料金です」と申し上げることはしません。
3. できないことを、最初にお伝えします

行政書士には扱えない領域があります。
不動産や会社の登記申請は司法書士、相続税や決算の申告は税理士、相続人どうしで争いになっている案件の代理交渉や訴訟は弁護士の仕事です。
当事務所ではこれを面談の冒頭でお伝えし、必要な部分については地元で連携している司法書士・税理士をご紹介します。
相続の手続きは、行政書士だけで完結しないことのほうが多い。
全部やれますと言わないことが、結果としていちばん早く終わる道だと考えています。

4. 会いに行ける事務所であること
平日は19時まで、土曜も予約制で相談を受けています。
建設業や運送業の経営者は日中に事務所へ来られないことが多く、開業から数年でこの体制に落ち着きました。
現場事務所、工場、ご自宅への出張面談も追加料金なしで対応します(浜松市内および近隣市。
それ以遠は交通費実費のみ)。
ご高齢の方の相続相談では、こちらからうかがうほうが話が進むことも少なくありません。
5. 期限は、こちらで管理します

建設業許可の更新は5年ごと、決算変更届は毎事業年度終了後4か月以内、経営事項審査は毎年。
外国人従業員の在留期限も人ごとに異なります。
ご依頼いただいた案件については、次の期限を事務所側の台帳で管理し、時期が来る前にこちらからご連絡します。
「気づいたら許可が切れていた」という事態を防ぐことも、業務のうちだと考えています。


