建設業・運送業の許認可

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作業服の二人が許認可の書類を確認する様子

建設業許可

建設中の住宅が見える現場事務所で、図面を広げて確認する二人

建築一式以外は1件の請負代金500万円以上で原則として建設業許可が必要です。
建築一式は1,500万円以上が目安ですが、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事は軽微な工事に含まれる例外があります。
金額はいずれも税込で、工事区分と条件を確認して判断します。
元請から「許可を取ってくれないと今後は発注できない」と言われて相談に来られる方が最も多い手続きでもあります。

対応しているのは、知事許可の新規取得、更新、業種追加、般・特新規、変更届出(役員・所在地・資本金など)、そして毎年の決算変更届です。

最初にお預かりするのは、決算書、役員の履歴、技術者の資格証や実務経験を示す資料です。
要件を満たすかどうかの判断はここでほぼ決まります。
満たしていない場合も、何年後に、何を揃えれば取得できるのかを図にしてお渡しします。

目安期間書類がそろってから申請まで2〜3週間、申請後の審査は概ね30日前後。

経営事項審査(経審)と入札参加資格

二人のスタッフが資料を準備する様子

公共工事を元請として直接受注するには、経営事項審査を受け、発注機関ごとの入札参加資格申請を行う必要があります。

決算変更届 経営状況分析申請 経営事項審査申請 入札参加資格申請、という順序で毎年回していく手続きです。
どこか一つが遅れると次に進めず、審査基準日と有効期間の関係で空白期間が生じることもあります。

当事務所では、この一連を年間でお預かりする形での対応もしています。
決算が確定した時点でこちらからご連絡し、必要書類のリストをお送りするところから始めます。

一般貨物自動車運送事業(運送業許可)

白いトラックが並ぶ営業所の車庫で、ドライバーと話す担当者

トラックを使って有償で荷物を運ぶ事業を始めるには、運輸支局への許可申請が必要です。

審査では、営業所と車庫の場所(用途地域や幅員の要件)、車両5台以上の確保、運行管理者と整備管理者の選任、そして資金計画が問われます。
特に車庫については、都市計画法や農地法の制限で「借りたい場所が使えない」ことが実際に起こります。
物件を決める前にご相談いただくのが確実です。

許可取得後の運行管理者選任届、事業報告書・事業実績報告書の提出、増車・減車の届出にも対応します。

目安期間申請から許可まで概ね3〜5か月。
法令試験の受験時期によって前後します。

その他の許認可

相談に必要な書類を一枚ずつ確認する手元
  • 古物商許可(中古品の売買、リサイクル、中古車販売)
  • 飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)
  • 宅地建物取引業免許
  • 農地転用許可(4条・5条)、農地法3条許可
  • 電気工事業の登録・届出

いずれも要件と必要書類の確認から対応します。
まずは「何をやりたいのか」だけお聞かせください。
必要な許可の種類の特定から始めます。

木の机に置かれた会社の印鑑と朱肉、綴じた書類

法人設立に関する書類

株式会社・合同会社の定款作成に対応しています。
株式会社では公証人による定款認証手続きを支援します。
合同会社の定款には公証人の認証は不要です。
電子定款を利用すると、紙の定款に必要な収入印紙代4万円がかかりません。

なお、法務局への設立登記申請そのものは司法書士の業務です。
当事務所では定款作成と株式会社の定款認証手続きまでを担当し、登記については連携している司法書士へおつなぎします。
設立後に必要となる許認可(建設業、運送業、古物商など)がある場合は、事業目的の書き方の段階から関与できるため、設立前にご相談いただくとその後が早く進みます。

木の机と三脚の椅子を備えた明るい面談室

ご相談は、落ち着いた面談室で

手続きの名前が分からなくても構いません。
いま困っていることから、お聞かせください。

出張・オンラインでの面談にも対応しています。

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