制度ガイド
特定技能・育成就労・技能実習のちがいと要件を、できるだけ平易に説明します。
在留資格の要件 ・ 日本語レベル
特定技能1号
耕種農業(栽培管理・集出荷・選別)または畜産農業(飼養管理・集出荷・選別)で働ける在留資格。1号農業技能測定試験と日本語(N4以上またはJFT-Basic)の合格が必要です。在留期間は通算5年まで、家族の帯同はできません。
特定技能2号
特定技能1号の上位にあたる在留資格。2号評価試験の合格と、管理者として2年以上または実務3年以上の経験が必要です。在留期間の更新に上限がなく、配偶者と子どもを呼べます。
育成就労
技能実習に代わる新しい制度(2027年4月〜)。3年の育成を経て、特定技能1号への移行を目指します。一定の条件のもとで職場を変わる(転籍する)こともできます。
技能実習2号修了者歓迎
技能実習2号を良好に修了した方を歓迎する求人です。修了者は、特定技能1号への移行時に技能試験が免除されます。
N4以上
日本語能力試験(JLPT)N4程度、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格水準。基本的な日本語を理解できるレベルです。
N3以上
日本語能力試験(JLPT)N3程度。日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できるレベルです。
特定技能1号「農業」特定技能1号
耕種農業(栽培管理・集出荷・選別)または畜産農業(飼養管理・集出荷・選別)で働ける在留資格。1号農業技能測定試験と日本語(N4以上またはJFT-Basic)の合格が必要です。在留期間は通算5年まで、家族の帯同はできません。
特定技能1号
耕種農業(栽培管理・集出荷・選別)または畜産農業(飼養管理・集出荷・選別)で働ける在留資格。1号農業技能測定試験と日本語(N4以上またはJFT-Basic)の合格が必要です。在留期間は通算5年まで、家族の帯同はできません。
耕種農業全般(栽培管理・集出荷・選別)と畜産農業全般(飼養管理・集出荷・選別)の2区分。試験:1号農業技能測定試験+日本語(N4またはJFT-Basic)。在留期間は通算5年まで。家族の帯同はできません。農業では派遣形態での就労も認められています。
特定技能2号「農業」特定技能2号
特定技能1号の上位にあたる在留資格。2号評価試験の合格と、管理者として2年以上または実務3年以上の経験が必要です。在留期間の更新に上限がなく、配偶者と子どもを呼べます。
特定技能2号
特定技能1号の上位にあたる在留資格。2号評価試験の合格と、管理者として2年以上または実務3年以上の経験が必要です。在留期間の更新に上限がなく、配偶者と子どもを呼べます。
2号評価試験の合格と、管理者として2年以上または実務3年以上の経験が必要。在留期間の更新に上限がなく、配偶者と子どもを呼べます。
育成就労(2027年4月〜)育成就労
技能実習に代わる新しい制度(2027年4月〜)。3年の育成を経て、特定技能1号への移行を目指します。一定の条件のもとで職場を変わる(転籍する)こともできます。
育成就労
技能実習に代わる新しい制度(2027年4月〜)。3年の育成を経て、特定技能1号への移行を目指します。一定の条件のもとで職場を変わる(転籍する)こともできます。
技能実習に代わる新しい制度。目的は「人材確保と育成」で、一定の条件で職場を変わる(転籍する)ことができます。3年の育成を経て特定技能1号への移行を目指します。技能実習は2030年ごろまで併存します。
関連業務の範囲
農産物の加工・運搬・販売、機械の保守、雪かきなどの関連業務は、全体の労働時間の3分の1程度までとされています。